複数の副業をまとめて効率的に開業届を提出する基本ルールと青色申告活用ガイド

副業

結論:複数の副業をまとめて開業するときは、開業届は1枚でOKです。

屋号欄や備考欄に業種を並べ、青色申告にするか雑所得で済ませるかは「営利性・継続性・経費規模」で判断しましょう。
会計ソフトを活用してスムーズに実務を進めるのがおすすめです。

1. 複数副業の開業届まとめ方

1-1. 開業届は1枚でOK

開業日が同じ副業をまとめる場合、開業届は1枚で提出できます。屋号欄に「事務代行・オンライン秘書業/作家業」のように2業種を並べるか、
備考欄に「事務代行・オンライン秘書業並びに作家業」と書けば問題ありません。

提出義務は「事業開始から1か月以内」が原則ですが、提出しなかったからといって罰則はありません。
青色申告を希望する場合は、このタイミングで「青色申告承認申請書」も合わせて提出しましょう。

1-2. 職業・業種欄の書き方

開業届の「職業」「事業の概要」欄には、メインの収入源を先に書き、その後に「副業として作家業を営む」旨を追記すればOKです。
確定申告書Bでは複数の職業を列挙する必要があるため、事前にメモしておくと便利です。

2. 「事業所得」か「雑所得」かの見極め

国税庁は「独立して反復継続して行う営利活動」を事業所得と定義しています。
小説活動でも、将来の印税収入を見込み継続的に執筆・販促を行う計画があることを示せば、事業所得として届け出可能です。

判定軸 事業所得と認められやすい例 雑所得になりやすい例
営利性 毎月案件があり利益見込みがある(オンライン秘書) 賞金頼みで収入見込みが乏しい小説
継続性 継続受注・再委託を目指す コンテスト応募のみ
経営規模 月数万円以上・経費管理を行う 年数千円の印税のみ

3. 開業届の具体的な書き方例

国税庁サイトや freee/マネーフォワード の無料ツールでフォームを自動作成し、郵送またはe-Taxで完了できます。

項目 記入例
屋号 〇〇オフィス/△△ライティング(2段書き)
職業 事務代行業・オンライン秘書、作家
事業の概要 企業のバックオフィス業務請負、Web秘書業/小説原稿の執筆・販売
開業日 クラウドワークスで初契約を結んだ日(例:2025-08-01)
備考 上記2事業を同一個人で営むため一括して届け出る

4. 青色申告 vs 雑所得での申告選択

副業をまとめて青色申告に含めるか、小説を雑所得で分けるかは節税効果やリスクで判断します。

項目 青色申告<br>(小説も事業所得に含む) 雑所得で分離<br>(小説は雑所得)
節税効果 65万円控除・赤字3年繰越が全体に適用 控除なし(家内労働者等特例10万円のみ)
損益通算 小説の赤字を秘書業の黒字と相殺可 相殺不可(雑所得は通算対象外)
帳簿要件 複式簿記+帳簿7年保存 単式簿記でも可
リスク 赤字続きだと「事業実態なし」と否認されやすい 節税効果は乏しいが税務調査リスクは低い

<おすすめ運用例>

  • 将来の印税見込みや取材費がかさむ場合は、まとめて青色申告が有利。

  • 趣味レベルで収入ゼロが続きそうなら、小説は雑所得にして様子を見る“段階的運用”も可能です。

5. 実務フロー:準備から初年度申告まで

開業から申告まで、以下のステップで進めましょう。

  1. 開業届・青色承認申請書をe-Taxで送信(最短30分で完了)

  2. 会計ソフト(マネーフォワード クラウド等)に「事務代行」「作家業」の収益科目を作成

    • 口座連携を設定し、クラウドワークスの収入はCSV取込で管理

  3. 小説経費の証憑をタグ管理(書籍購入費・取材交通費などを「作家業」タグに)

  4. 年末に損益を確認

    • 黒字ならそのまま青色申告で申告

    • 赤字が続きそうなら翌年以降「異動届」を提出して雑所得へ変更可

まとめ

  1. 複数の副業も開業届は1枚でOK。屋号欄や備考欄に業種を並べるだけです。

  2. 事業所得か雑所得かは「営利性・継続性・経費規模」で判断しましょう。

  3. 開業届は国税庁サイトや会計ソフトで簡単作成、e-Taxで即完了。

  4. 青色申告にまとめると最大65万円控除・損益通算が使えますが、帳簿義務と否認リスクに要注意。

  5. 会計ソフトの口座連携・タグ機能を活用し、スムーズに申告準備を進めましょう。

これで「オンライン秘書+作家」という二刀流でも、税務上クリアかつムダのないスタートを切れます。

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